交際相手の親族の個人情報を知る目的で固定資産台帳の閲覧を求める書類を偽造したとして、虚偽有印公文書作成・同行使と公務員職権乱用の罪に問われた岐阜県の元大垣税務署職員松田和久被告(52)に、名古屋地裁(田辺三保子裁判長)は16日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 起訴状によると昨年6月、税務調査の権限を利用し、固定資産台帳の閲覧請求書1通を作成して大垣市役所に提出。台帳の内容を記載した書類1通を提供させたとしている。 松田被告は当時、署長や副署長に次ぐ統括国税調査官の立場で、名古屋国税局が今年6月、懲戒免職処分とした。
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